当記事では、初心者向けに会社における決算書の概要を説明します。
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決算書と計算書類と財務諸表
会社とは、儲けること(営利)を目的とした人の集まりです。もちろん単に儲けるだけでなく、社会に貢献する事業を通して、付加価値の創造が求められます。
設立手続きを行うことにより法人格が与えられた後、会社は永遠の命を持った継続企業体(Going concern)として、終わりのない経営活動を続けていきます。このような会社が行う経営活動の結果を、一定期間で区切って数字で報告する経営成績表を「決算書」と呼びます。
決算とは、期末日における財産状況(資産・負債・純資産)を調査し、経営成績(収益・費用)を計算して決算書を作成する作業です。従って、決算書は、決算作業の結果として作成される書類であると言えます。
全ての会社は、事業年度ごと(1年以内)に決算書を作成し、経営成績を報告する義務があります。
会社法では、貸借対照表、損益計算書と株主資本等変動計算書に注記表をあわせて、「計算書類」と定義しています。このうち「貸借対照表」と「損益計算書」および「株主資本等変動計算書」を総称して、「決算書」と呼びます。
会社法では、「株式会社は各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変勤計算書、注記表)および事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成し、作成したときから10年間その計算書類と附属明細書を保存しなければならない」と規定されています。
また、金融商品取引法では、貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書(連結のみ)、株主資本等変動計算書に、キャッシュフロー計算書、附属明細表を合わせて「財務諸表」と呼びます。
~計算書類等の概要~
- 貸借対照表(B/S:Balance sheet)
一定の日における財産表 - 損益計算書(P/L:Profit & Loss Statement)
一事業年度の経営成績表 - 株主資本等変動計算書
「純資産の部」の増減明細書 - 計算書類の附属明細書
計算書類の附属明細書こ記載する事項(株式譲渡制限会社は1、2、3)
1.有形固定資産および無形固定資産の明細
2.引当金の明細
3.販売費及び一般管理費の明細
4.関連当事者との取引に関する注記において、会計監査人設置会社以外の株式会社が注記を省略した事項 - 事業報告、事業報告の附属明細書
事業報告に記載する事項(株式譲渡制限会社は1、2)
1.株式会社の状況に関する重要な事項
2.業務の適正を確保するための体制の整備
3.株式会社の現況(困難な場合を除き、部門別に区別)に関する事頂
4.株式会社の会社役員こ関する事頂
5.株式会社の株式に関する事頃
6.株式会社の新株予約権等に関する事項
~会社法での重要な用語~
- 公開会社
その発行する「全部または一部」の種類の株式について、その譲渡に係る株式の取得につき承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社 - 株式譲渡制限会社
「公開会社」でない会社(発行する全部の種類の株式について、その譲渡に係る株式の取得につき承認を要する旨の定めがある株式会社)
- 貸借対照表(B/S:Balance sheet)
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